What is NPO? NPOってなに?


ボランティアもNPOも「より良い社会(地域)にしたい!」という思いで行動するコトは同じですが、ボランティアは【個人】の意志を主体としたもの、NPOは【継続的に事業を行う組織】の意志を主体としたもの、という意味合いがあります。
「思い」「志」をもったボランティアな人が3人、4人・・・とつながり、組織化して活動を続けていけばNPOです。つまりボランティア団体といわれるものもNPOに含まれます。
NPOは事業をすすめ組織を運営するために、企業のように仕事の収入を得たり、有償の専任スタッフや事務所をもつこともあります。しかし、大部分がボランタリーなメンバーにより活動が支えられています。

NPOとは、Non Profit Organization(ノン・プロフィット・オーガニゼーション) 民間非営利団体・民間公益組織とも訳されています。つまり利潤追求や利益配分を行わず、自主的・自発的に活動する営利を目的としない組織・団体という意味。日本では、市民活動を中心とした団体ととらえられることが多く、目的を達成することに重点を置いた事業体であるといえます。
NPOは、行政や企業とともにこれからの社会のニーズに応え、それぞれが役割分担しながら補い合って、社会を支えるものとして期待されています。

従来、ボランティア団体などの社会貢献活動と行う民間の非営利な市民団体の多くは、法律上の権利能力を認められないいわゆる任意団体として活動してきました。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたりあるいは電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体名で行うことができず、さまざまな不都合が生じていたのです。
そこで、公益法人制度とは別に、これらの団体が簡易・迅速な手続きで法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的として、特定非営利活動促進法(通称 NPO法)が制定され、平成10年12月1日から施行されました。NPOが力をつける方法のひとつといえます。2012年4月1日に新NPO法が施行され、NPOの新しい歴史が始まりました。

NPO法人が定款の設立目的や設立趣旨書に記載する主たる活動内容は、以下の20分野の非営利活動に該当しなければいけません。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(※)
  21. (※三重県では①地域防災活動 ②障がい者の自立と共生社会 ③多文化共生社会づくりの推進を図る活動 と定めています。)

【詳しくは三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課NPO班のホームページへ】