協定書
協定書は、具体的な成果を活かしていくためにNPOと行政が以下の事項について協定しています。
第1章 協働の前提
目的、姿勢などについて確認します。
第2章 事業の進め方
役割について具体的に確認します。
第3章 協働事業を進める仕組み
個別具体的な事業を全体として進めていく仕組みです。
第4章 その他
事業を進める上で柔軟に対応することを確認しています。
以下は全文になります。
子どもの心を受け止めるネットワークみえ
協 定 書
前文この協定書は、行政、企業、NPO等が協働で「子どもの心を受け止めるネットワークみえ」に関する事業を実施するにあたって、「みえパートナーシップ宣言」の精神に基づき、約束したことを文書にしたものです。
平成17年4月20日
第1章 協働の前提
(目的)
第1条 参加する団体は、自主性と自立性をもって協働事業体に参加します。この協働事業体で具体的な事業を実施し、具体的事業を実施する過程と成果を共有することで、それぞれの施策や活動に反映させ子どもの心を受け止める仕組みを構築し、子どもが安全に安心して健やかに育つ社会づくりを目的とします。
(協働の原則)
第2条 参加する団体は、前条の目的を達成するために次のことを協働の原則とします。
(1)互いの立場を理解し、いつでも話し合える場を設置します。
(2)話し合いは、事業を推進にむけた議論をします。
(3)具体的な事業のために実施組織を設置します。
(4)定期的に情報交換・意見交換を行い、それぞれの施策や行動の指針に反映させます。
(5)互いの施策や行動の方針への反映について情報を共有します。
(6)事業の進捗に応じて、目的を共有します。
(7)互いに知的財産を尊重します。
(8)常に第三者に対して透明性を確保します。
(9)ふりかえり会議を行い、そこから得られた気づきを事業に反映します。
第2章 事業の進め方
(参加団体の責務)
第3条 参加する団体は、その団体の予算及び権限の範囲で、この協働事業目的達成のために必要な手段を講じます。
(組織名称)
第4条 参加団体で構成する協働事業体は、「子どもの心を受け止めるネットワークみえ」と称します。
(参加の方法)
第5条 新たに協働事業に参加を希望する団体は、「子どもの心を受け止めるネットワークみえ」が合議の上認めた場合、「子どもの心を受け止めるネットワークみえ」に加入することができます。
2 「子どもの心を受け止めるネットワークみえ」は、参加を希望した団体の加入を合議の上認めない場合は、その理由を明確にする責務を負います。
(事業)
第6条 「子どもの心を受け止めるネットワークみえ」は、第1条の目的を達成するため以下の事業を行います。
(1)子どもの心を受け止める24時間フリーダイヤル相談電話(子ども専用電話)名称:「チャイルドライン24」をサポートするための事業
(2)「チャイルドライン24」実施組織に関する運営をサポートするための事業
(3)各地域での子どもに関するネットワークづくりのための事業
(4)実施結果から導かれた課題に関して行政へ政策提言を行う際のサポート事業
(6)「チャイルドライン24」を実施するための人材育成をサポートするための事業
(7)「チャイルドライン24」をはじめ各構成団体の啓発、広報のための事業
(8)その他、この協働事業の目的達成に必要な事業
(「チャイルドライン24」実施組織との関係)
第7条 「子どもの心を受け止めるネットワークみえ」は、前条第1項の子どもの心を受け止める24時間フリーダイヤル相談電話「チャイルドライン24」の実施組織をサポートすることにより第1章第1条の目的を達成し、実施結果から導かれる施策提言を共有します。
2 「チャイルドライン24」の実施に関する責任は、協定書に調印したNPOの中から「チャイルドライン24」の運営に関わる団体で構成する実施組織が担います。
3 「チャイルドライン24」の実施で得られる個人情報の取り扱いは、「チャイルドライン24」実施組織が責任を持ち「個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十七号)に則り保護することを定めます。
4 「チャイルドライン24」実施組織に関する規約は別に定めます。
(成果の帰属)
第8条 この協働事業から得られた成果は、互いに帰属することとします。
2 NPO等の独自の取り組みにより生じた成果を行政が使用する場合、行政は社会通念上必要と認められる範囲で必要な対価を支払います。
3 行政は、NPO等が成果を使用して自主的な事業を行い、この事業をより広く推進する場合、法令等で制約のあるものを除く他、社会通念上認められる範囲で使用収益することを認めます。
(事業終了後の取り組み)
第9条 この協働事業から得られた成果をそれぞれが活用することにより事業終了後も互いに方向性を確認して事業に取り組みます。
第3章 協働事業を進める仕組み
(事務局の設置)
第10条 この協働事業を円滑に進めていく上で必要となる調整や企画立案等の作業を確実に進めるため事務局を設置します。
2 この事務局の設置運営に関する費用については、具体的に検討し、必要と考えられる費用項目を分担します。
(事務局の所在地)
第11条 事務局は、津市に置きます。
2 事務局は、特定非営利活動法人MIEチャイルドラインセンターが担います。
(事務局の機能)
第12条 事務局の機能は以下のとおりとします。
(1)事業の進捗を管理し、情報交換の場の設置を定期的に設けます。
(2)情報交換をする手段を提供し、情報を活動の中に循環させます。
(3)情報等活動内容を整理し、記録をします。
(4)第3者に対して積極的に活動内容を公開します。
第4章
第13条 この協定に定めるもののほか、協働事業を進めるうえで、必要と認められる項目を、お互いの合意の上で随時この協定に加えることができます。
2 この協定書に疑義が生じた場合は、随時話し合いの場を設けて解決し、確認事項については文書化します。
子どもの心を受け止めるネットワークみえ協定書に合意し署名します。
以下により参加団体が署名
(協定に参加する団体)
団体名・室名 代表者名 署名日 年 月 日