ネットワークの立ち上げについて
平成16年10月に開催した「NPO活動推進自治体フォーラム千葉県大会」における「
共同アピール(PDF/135KB)」を受け、これに賛同する自治体による検討会議を設置し、NPO施策を推進する自治体ネットワークのあり方を検討してきました。
平成17年11月に開催された「NPO活動推進自治体フォーラム横浜大会」の中で、都道府県、 市区町村の枠を超えた約200に及ぶ自治体の参加を得て、「NPO活動推進自治体ネットワーク」を立ち上げました。
NPO活動推進自治体ネットワーク規約
(名称)
第1条 本会は、NPO活動推進自治体ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)という。
(NPO)
第2条 NPOとは、Nonprofit Organizationの略で、特定非営利活動法人(通称NPO法人)、市民活動団体、ボランティア団体に限らず、自発性に基づいた社会的な活動を行う自治会、町内会などといった組織、団体を含むものとする。
(目的)
第3条 本ネットワークは、全国の自治体が切磋琢磨して地域の課題に取り組む中で、NPO、企業、市町村、県、国等様々な主体による役割分担や協働のあり方や、NPO施策の具体的実践に基づくビジョンや戦略及びその成果などについて情報を共有し、互いに議論し、その結果をそれぞれの施策や地域づくりに反映させるとともに、必要に応じ法改正など国への政策提言等を行い、NPOとともに考え、ともに築く環境整備を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 本ネットワークは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 全国のNPO施策に関して情報交換・共有できる仕組みづくり
(2) 多くの自治体が現在課題としているテーマに関する研究会の開催
(3) 国又は社会に向けた政策提言
(4) NPO活動推進自治体フォーラム(以下「大会」という。)の開催支援・連携
(5) 自治体職員の研鑚
(6) 前号に掲げるもののほか、本ネットワークが特に必要と認める事業
2 各事業は、原則として独立したプロジェクトチームにより企画、運営することとするが、相互に連携を図りながら実施するものとする。
(構成会員)
第5条 本ネットワークは、その目的に賛同する全国の自治体(都道府県、市区町村)によって構成する。
2 会員となった自治体は、本ネットワークが開設するメーリングリストに参加しなければならない。
(運営経費)
第6条 本ネットワークの年会費は、当分の間徴収しない。ただし、個別の事業を実施するにあたり、参加団体から応分の経費負担を求めることがある。
(組織構成)
第7条 本ネットワークは、幹事会、事業を担当するプロジェクトチーム及び事務局をもって組織する。
(幹事会)
第8条 本ネットワークに、次の各号に掲げる役割を担うため、幹事会を置く。
(1) 事業の企画、運営方針を決定する。
(2) 事業の予算及び決算を承認する。
(3) 大会の第4回以降の開催自治体を承認する。
2 幹事会の幹事は、本ネットワーク会員自治体の担当職員5名程度で構成する。
3 幹事会は、電子的な手法により開催することもできる。
(プロジェクトチーム)
第9条 プロジェクトチームは、第4条第1項各号に掲げる事業(第4号を除く。)の企画及び運営を行う。
2 プロジェクトチームは、事業ごとに設置する。
(事務局)
第10条 本ネットワークには、事務局を置き、次の各号に掲げる役割を担う。
(1) 幹事会の運営を補助する。
(2) 各事業間の調整を図る。
2 事務局は、幹事会を構成する自治体が分担する。
(大会)
第11条 大会は、別に定める実行委員会が開催する。
2 大会の開催経費については、開催地の自治体が負担するものとする。
3 本ネットワークは、大会の開催を支援するとともに、大会とその他事業との連携を図る。
(入退会)
第12条 入退会は、各自治体の判断により常時自由にできる。
(事業年度)
第13条 事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑則)
第14条 この規約に定めるもののほか、本ネットワークの運営に関する必要な事項は、幹事会で決定する。
附則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成17年11月8日から施行する。
(検討)
第2条 本ネットワークについては、平成20年度末までに、21年度以降の名称、目的、主な事業、運営経費等会のあり方その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
この規約は、平成18年2月16日から施行する。
附則
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。